2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように発電所や水道施設、一日十万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。政令で幾らでも拡大できるとしていることは、国会の関与をあえて排除しようとするものと言わざるを得ません。 沖縄では、戦後、米軍が銃剣とブルドーザーと呼ばれる強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地あるがゆえの被害が今日なお続いています。
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように発電所や水道施設、一日十万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。政令で幾らでも拡大できるとしていることは、国会の関与をあえて排除しようとするものと言わざるを得ません。 沖縄では、戦後、米軍が銃剣とブルドーザーと呼ばれる強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地あるがゆえの被害が今日なお続いています。
国民保護法第百二条は生活等関連施設を規定して、その施行令二十七条で具体的に発電所、変電所、ガス精製施設等、浄水場など水道施設、一日平均十万人以上が利用する鉄道施設、電気通信施設、国内放送の施設、港湾、空港、河川管理施設、危険物取扱所、これらを具体に指定をしています。 既に安全保障上の理由でこれだけの施設を政府は生活関連等施設というふうに定めているわけですね。
例えば、平成三十年度の決算審査においては、河川管理施設の防災施設本体を稼働するための電気設備について耐震調査が実施されておらず、災害時等に防災施設が十分に機能しないおそれがあることが判明し、本委員会において措置要求決議を行っております。
続きまして、揚水機場などの河川管理施設の管理につきまして、河川法九十九条におきましては、特に必要があると認められるとき、国が整備、管理している河川管理施設の維持又は操作について地方公共団体等に委託できるとされておりますけれども、国交省にお伺いいたします。特に必要があると認めるときというのはどのようなときなんでしょうか。
河川法第九十九条第一項の特に必要があると認めるときとは、河川管理者の人員、体制等を勘案した場合、河川管理施設の維持や操作等を地方公共団体等の地域に密着した者に委ねた方が河川管理者自身が行うよりむしろ望ましいと認められる場合を指すものと考えております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいまの河川管理施設等の防災施設に設置された電気設備の耐震調査の確実な実施について及び下水道施設の耐震化・老朽化対策等の着実な推進についての審査措置要求決議につきましては、適切に対処してまいります。
国交省は、河川管理施設等を整備する地方公共団体に対して交付金を交付をしているわけですが、この河川管理施設等の防災施設には、防災施設本体、つまりは水門ゲートや雨水排水ポンプ場のポンプなどの設備ですね、及びこの電気設備、これらを電気で稼働する制御装置、自家発電装置なわけですが、この細かく言うと二つあるということになりますが、平成三十年度末までに防災施設本体の耐震調査を実施をしていた二百七十二施設について
地方公共団体が管理をいたします河川管理施設等におきまして、ゲートやポンプ等を稼働させるための電気設備の耐震性が確認できない、そういう事例があると会計検査院から御指摘をいただいたことにつきましては誠に遺憾であり、御指摘を真摯に受け止めて対応してまいる考えでございます。
また、千曲川の国管理河川の河川管理施設についても、長野市穂保地先での越流による堤防の決壊が発生したほか、護岸の損壊、堤防ののり崩れといった五十カ所を超える被害が発生したところでございます。
河川管理者である国土交通省といたしましては、河川管理施設等構造令など技術基準に照らして、変更申請の内容を審査し、許可工作物が設置された際に堤防が有するべき地震や浸透等に対する安全性を確認するなど、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
河川管理施設等構造令におきまして、なぜ堤防は盛土により築造するとなっているのでしょうか。また、その背景や理由について国土交通省にお聞きいたします。
現在においても、河川堤防は、不同沈下に対する修復の容易性、基礎地盤及び堤体との一体性、かさ上げや拡幅等による機能増強の容易性、地震、洪水等により堤防が損傷した場合の復旧の容易性などの項目を検討して設計をすることとしておりまして、委員御指摘のとおり、河川管理施設等構造令において、盛土により築造することを基本としておるところでございます。
さらに、ダム等の管理施設や河川管理施設等の電気設備といった重要インフラの付随施設、設備について、耐震クラスが低く、大地震の際に機能が確保できなくなるおそれがある事態も指摘されています。 会計検査院の指摘のとおり、防災・減災、国土強靱化を推進する際には、重要インフラの点検から改修の完了まで、あるいは、施設や設備の本体だけでなく付随施設、設備の全てを一体として捉えて対策を講じていく必要があります。
○政府参考人(塚原浩一君) 河川管理施設につきましては、平成二十五年の河川法改正によりまして、ダム、堤防、堤防が存する区間に設置された可動堰及び水門等につきましては年に一回以上の点検を実施するよう定められたところでございます。これに基づきまして、毎年度、対象となる全ての施設の点検を実施しております。
二〇三三年には、道路橋の約六三%、それから、河川管理施設の六二%が建設後五十年を経過をするということになります。高度経済成長期に日本が豊かになる過程で整備をしてきたインフラの老朽化、これが集中的に起きてくるということになります。 一方、長寿命化を推進しようにも、小規模な自治体には体制も十分整っていないという現実もあるわけでございます。
この三十Hとは何が根拠なのか、こう聞きますと、お配りしております資料の二ページ目、河川管理施設等構造令等よりとりまとめと、こうある資料が出てまいりました。数式です。越流水が堤防を破壊しようとする力を小さくする、なだらかな勾配を割り出すという式です。計算後の解として、ここには、堤防の川裏側の勾配はおおむね三十分の一とされております。
江戸川の高規格堤防につきましては、河川管理施設等構造令等に基づきまして、越流水による剪断力による洗掘に対し必要な剪断抵抗力を有するように設計するために、計画堤防天端高を基準とする高規格堤防設計水位の水深、いわゆる越流水深を十五センチと設定しております。
現在、高規格堤防の整備を進めております荒川、多摩川、淀川、大和川におきまして、河川管理施設等構造令等に基づき設計を行っておりますけれども、いずれの河川も越流水深を十五センチというふうに設定をしております。
今回の豪雨によりまして、多くの箇所で浸水被害や土砂災害等が発生するとともに、先生御指摘の自治体が管理する河川管理施設におきましても被害が発生してございます。広島県の管理の河川については、先生がおっしゃったとおり、十二河川で決壊、六十四の河川で越水等の被害が生じているところでございます。
平成三十年度からは、地方団体の老朽化対策の取組を一層推進するために、関係省庁と協議いたしまして、対象施設に新たに河川管理施設、港湾施設、砂防関係施設などを加えることとしております。 また、財政力の弱い地方団体におきましても、この長寿命化事業を適時適切に実施できますよう、交付税措置率を財政力に応じて引き上げることとしております。
今、人口減少に伴いまして過疎化が進んでおるところ等々において、いわゆる施設を統合化するとかいう話も私どもはやらねばいけませんので、道路、河川管理施設の老朽化対策の重点化と、いわゆる定期的な点検等々によるメンテナンスというものをきちんとやっていくという話等というものの、いわゆるインフラを長寿命化させる、メンテナンスをしますと寿命が延びますので、そういった意味でコストの圧縮に取り組んできたところなんです
○石井国務大臣 河川管理者といたしましては、河川管理施設等構造令に不適合の橋梁につきまして、占用の更新手続等の機会に当たり、橋梁を管理する者に対して、構造令に適合したものに是正を促しております。一方で、治水安全度向上の観点から優先度が高く、河川の整備と一体的にかけかえを必要とする橋梁については、河川管理者が主体的に対策を実施しているところであります。
この事案を受けまして国土交通省では、全国の一級河川、二級河川と交差する鉄道、約六千六百の橋梁の径間の長さにつきまして、鉄道の技術基準省令あるいは河川管理施設等構造令への適合状況を把握をするために、現在、実態調査を行っているところでございます。 今後、集計作業、必要な分析を行った上で、関係機関とも連携しながら、具体的な対策について検討してまいりたいと考えております。
本法律案は、最近における気象条件の変化に対応し、多様な主体が連携して大規模な洪水等に対する防災・減災対策を推進するため、要配慮者利用施設における避難体制の強化、都道府県知事等が管理する河川管理施設の改築等及び災害復旧に係る国土交通大臣などによる権限代行制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
また、維持管理ですが、平成二十五年に、河川法に、堤防を含む河川管理施設等の維持または修繕に関する技術的基準が位置づけられまして、河川法施行令に具体的な技術的基準が定められました。さらに、必要となる最低限の維持管理を行えるよう、堤防等の河川管理施設の点検のための要領等の技術マニュアルを整えたところであります。